2019-11-14 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
あと、雪山の遭難、これも私も中隊長のときに青森で担当しましたけれども、雪山のこの遭難救助、これは本当大変です。これも出ません。山火事、ヘリコプターが水で放水すれば航空作業手当で数百円は出ますけれども、地上の、本当に暑い中、ほこりだらけになっている地上でこの火を消す隊員は出ないんです、入っていないから。
あと、雪山の遭難、これも私も中隊長のときに青森で担当しましたけれども、雪山のこの遭難救助、これは本当大変です。これも出ません。山火事、ヘリコプターが水で放水すれば航空作業手当で数百円は出ますけれども、地上の、本当に暑い中、ほこりだらけになっている地上でこの火を消す隊員は出ないんです、入っていないから。
一方で、国家公務員である海上保安庁の職員、同じような公安職ということになりますけれども、海上保安庁の職員などの場合には、遭難救助等に従事した場合は日額八百四十円の手当が支給されるものというふうに承知しているところでございます。
その上で、ドローンの活用についてですけれども、AED機器の搬送、河川増水時の溺れた方の救助、山岳遭難救助での活用等、防災、救急、捜索にドローン活用の可能性があると思います。初期対応に大いに貢献できるドローンを消防や警察で積極的に導入してはいかがでしょうか。
○政府参考人(山下史雄君) 山岳遭難救助活動につきましては、各都道府県警察におきまして、地域の実情に応じ山岳遭難救助隊等を設置するなどした上で、管轄する山域に応じた救助用装備品等を整備をし、遭難者の捜索救助に当たっているところでございます。
その遭難救助の隻数でございますが、これは一年間に五百隻以上を救助しているんですね。五百隻、これは二日に三隻ぐらいあるわけでございます。そして、救助した人数でございますが、大体二千人、去年だけは千八百とちょっと少ないですけれども、二千人以上の人命を救助している。 この救助の仕方というのも大変危険が伴います。
○照屋委員 これ以上議論はしませんが、私はやはり、遭難救助とはいえ、国際信号書に従ったものであるかどうか、そもそも、小型船が接近をしている、こういう通報を受けただけで、海上警備行動中の海上自衛隊が活動することは法律違反だ、このように考えております。 さて、海賊対処法案の具体的内容についてただす前に、同法案の基本認識を浜田防衛大臣に尋ねます。
広田公一さんの事案は、昭和五十九年七月に大山登山に行くといって行方不明となり、遭難救助隊、警察等合同で大山一帯を捜索した。上田英司さんの事案は、昭和四十四年十一月に東京の下宿先から京都に行くといって行方不明になり、家族から警視庁に捜索依頼が出され、鳥取県警においても捜査を行った」旨の発言がなされました。
特に、従来、海上及び通信インフラのない山岳地帯等での遭難救助のための通信手段として利用されるようになってきておりまして、我が国の阪神・淡路大震災のときのように、災害により通信手段の途絶えた地域においては重要な通信手段として既に活用されておるところでございます。
一方で、自己または自己とともに活動する者の生命、身体を守るというような意味での武器使用、これはこの法律の十一条で遭難救助活動とか船舶検査活動では認められていますけれども、後方地域支援では、今言いましたような一線を画した地域ですから、その規定は設けておりません。
機雷の掃海は、先ほど遭難救助で言ったのと同じように、我が国に向けられた機雷の場合は除去できるし、我が国に向けられていない機雷は九十九条で除去できる、そういう原則でやるわけでございますから、そもそも機雷の掃海については米軍のために機雷の掃海をやるというような行動はない。結果として米軍に利することはあり得ると思いますけれども、そういうふうに理解した方がわかりやすいと思うんです。
まず、文部省関係では、いじめ及び登校拒否対策、小中学校のカリキュラムの見直しの必要性、小中学校におけるコンピューター教育の推進、平和教育についての文部省の取り組み方、国立大学の存在意義、私学助成拡充の必要性、特殊教育諸学校の学校施設整備の推進、幼稚園の設置基準見直しの必要性、交通遺児育英会の運営のあり方、三内丸山遺跡の保存対策、アーツプラン21における芸術創造特別支援事業のあり方、山岳遭難救助体制の
○中島(武)分科員 私は、きょうは最初に登山の安全対策、特に山岳遭難救助体制の改善について伺いたいと思います。 日本の登山人口は一千万人とも八百万人とも言われ、国民的なスポーツとして幅広く定着しております。特に近年は、自然や健康への関心を満たすスポーツ、レクリエーションとして、中高年層の間で新たな登山ブームを呼んでおります。 登山は、もともと厳しい自然条件などによって危険を伴うものであります。
登山研修所においてさまざまな研修を実施しておるわけでございますけれども、山岳団体等において指導的立場にある者を対象とした春山、夏山、冬山登山についての実地講習会を行う、あるいは遭難救助の研修会を実施するなどいたしておりますし、また、登山団体が実施をする研修に施設を提供する、あるいは指導助言を行うというようなことを行いまして、指導者の資質の向上に努めておるところでございます。
○磯村修君 そういう遭難救助というふうな面からも大いに一般の船舶も活用して役立つことがあるというのは大変いいことですから、この啓蒙をやることも必要じゃなかろうかと思います。 それからもう時間があれですから急ぎますけれども、ちょっとPKOの関連につきましてお伺いしたいことがあるのです。
○磯村修君 遭難救助に非常にいい、大変役立っているということが数字の上からもわかるのですけれども、これは例えば国際航海に従事する船舶とかあるいは一定のトン数以上、三百トンですか、そういうふうな貨物船等にその装置を仕組むというふうなことが義務づけられているようですが、例えば最近非常にレジャー船舶がふえておりますね。ヨットにしても大型のレジャー船にしても非常に最近そういう船がふえている。
○河合説明員 先生御指摘の諸条約は、いずれも海上の遭難救助に関係する条約でございますが、SAR条約については海上の捜索救助を目的としている、それから、SOLAS条約については海上における人命の安全確保を目的としている、それからもう一つトレモリノス条約というのがございますが、これは漁船の安全を目的とした条約だということで、それぞれ目的が違っておりますし、その規定の内容も非常に異なっております。
このシステムを通じて日本が遭難の情報をキャッチし、それを広く国際的に情報を伝達していくということで世界的な遭難救助体制に日本としても大きな役割を果たしていける、そういう体制になります。
これまでの遭難救助の制度では、通信方法とか、さらには信号の発信の仕方が範囲が非常に狭いとか、技術的に訓練を要するという問題がございましたが、このコスパス・サーサット制度を利用した遭難救助システムでは、送信が非常に簡単になるということと、送受信の範囲も極めて広範囲になる、事故の位置の特定も非常に的確なものになるということで、遭難救助体制の飛躍的な強化につながるものと考えております。
本来、軍事的目的で飛ばした衛星だけれども、安全、遭難救助が第一なんだよ、そういうことできちっとやるんだということなのかどうかが一つ。 それからもう一つは、極軌道衛星ですから回るわけですね。軌道を描く間に位置的に空白の時間が生じるんじゃないか、それも二分や三分じゃなくてかなりの空白時間が生じるのではないかという疑義があるわけですが、そういう心配はあるのかないのか、その点について、二点お尋ねします。
遭難救助のプロがこういうふうに不安がっているということで、それを見て私ども非常に不安になるわけです。 そういう点で、特に新しいGMDSSというシステムなんですけれども、実験はされているけれども、事実、海上遭難通信システムとして実際に使われたことはない。
全部の遭難救助体制がこれによって完全になるなんて言っておきながら、抜けのあるものができているような状況では、これは完全なシステムじゃないわけですよ。前よりいいかどうか全然わからないということになります。仮にこれ、陸上が全部整備されて一応の機能が発揮されるといっても、技術的な面で機能と技術とちょっと違うと分けて考えていますけれども、これは本当にうまくいくのかということもあるわけですね。
やはりもっとしっかり郵政大臣、指導いただいて、これは遭難救助という国際的な問題でもあるんですよ。大変な問題なんですよ。ですから、これはやはり日本の主管庁として本当に主体的にやっていけるように、自分たちの意見をきちっと持ってやっていけるように指導していただきたいと思いますが、その辺最後に。
○説明員(川崎正信君) 現在の市町村の消防体制は、常備の消防本部、署並びに消防団で構成されてございますので、今回の遭難救助の体制には消防団も参加するわけでございます。
そうした伝統的な、いわゆるある特定の人たちに限定された範囲内のものがこれをウオッチして遭難救助活動を行うというシステムよりも、やはり陸上と海上とをグローバルにといいましょうか、網羅的に糾合いたしまして、いつでもどこにいてもだれかが必ずキャッチできるというシステムを、現在開発されつつある技術も含めて、これを総動員しようというものでございます。
また、この新しい技術が本当にうまく遭難救助に役立つかどうか、そういう検証もきちっとされておらないというようなこと、その他もろもろ国際会議の中でも問題になっている。ちょっと考えてみてもいろいろな問題点があるのです。 例えば、衛星を使うとなれば衛星のトラブルのときどうだろうか。
つい最近、二十四年前に北朝鮮の沖合で遭難、救助された兄弟が、日本人とわかると厳罰に処せられるかもしれないと思って、在日朝鮮人を名のってそのまま北朝鮮に居残ってしまったことが明らかになった事件がございます。
昨年の八月十二日の日航機事故に関連をいたしまして警察官に支給いたしました手当でございますが、群馬県の警察官の例で申し上げますが、遭難救助作業に従事した場合、特殊勤務手当として遭難救助手当が一日につき五百円支給されております。また遺体を取り扱った場合は同じく特殊勤務手当として一体当たり五百円の死体取扱手当が支給されております。
内容は、八月十二日の日航一二三便の遭難救助に自衛隊が出動した、マスコミからこの自衛隊の救難出動はいろいろ問題があったんじゃないかという批判があった、これが失当であるとして、これへの反批判という形で出たわけでありますけれども、そこの中身というのはなかなかすさまじいことが書いてあるわけであります。